2019-05-24 第198回国会 衆議院 内閣委員会 第19号
今般の道路運送車両法改正におきましては、レベル3、4の自動運転車につきまして、自動運転の安全性を担保するために、保安基準対象装置に、運転者にかわり、自動車の運転操作、具体的には、認知をし、予測をし、判断、操作をする、こういった自動車の運転操作を実施する自動運行装置を追加するという措置をさせていただいてございます。
今般の道路運送車両法改正におきましては、レベル3、4の自動運転車につきまして、自動運転の安全性を担保するために、保安基準対象装置に、運転者にかわり、自動車の運転操作、具体的には、認知をし、予測をし、判断、操作をする、こういった自動車の運転操作を実施する自動運行装置を追加するという措置をさせていただいてございます。
また、自動運転、これにつきましては、道路運送車両法の一部を改正する法律におきまして、自動運転車に搭載されます自動運転システムの安全性を確保するために、当該システムを自動運行装置としまして、国が定める安全基準でございます保安基準の対象装置に追加するということとしてございまして、公布の日から一年以内に定める施行日にこの保安基準を作成することによりまして、自動運転車の安全確保に万全を期してまいりたいと考えてございます
本法律案は、最近の自動車技術の進展に鑑み、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、一定の条件の下で自動車を自動的に運行させることができる装置を保安基準の対象装置として追加するとともに、当該装置に組み込まれたプログラム等の改変による自動車の改造に係る行為についての許可制度を創設するほか、自動車検査証の電子化、自動車の型式指定制度に係る是正命令の創設等の措置を講じようとするものであります
具体的には、今回の改正によりまして、保安基準対象装置への自動運行装置の追加、自動車の電子的な検査に必要な技術情報の管理、分解整備の範囲の拡大及び点検整備に必要な技術情報の提供の義務付け、自動運行装置等に組み込まれたプログラムの改変等に係る許可制度の創設等につき措置することといたしております。
その中で、既に法案の概要項目を御説明いただいたわけでありますが、一番最初に挙げられました保安基準対象装置への自動運転装置の追加と自動運転装置が使用される条件ですね、走行環境条件を国土交通大臣が付すということがあるわけでありますが、自動運転車の導入初期においては、来年、まず具体的にどこから走行条件を付すということが想定されているんでしょうか、見解をお伺いいたします。
第一に、保安基準の対象装置に、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置として自動運行装置を追加することとしております。
本法案では、自動運転車に搭載される自動運転システムの安全性を確保するため、当該システムを自動運行装置として、国が定める安全、環境面での技術基準である保安基準の対象装置に追加することといたしております。
本案は、自動運転技術が加速度的に進展していることを踏まえ、車両の安全基準等について、ドライバーによる運転を前提とした制度からシステムによる運転も想定した制度への見直しを図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、保安基準の対象装置に、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置として自動運行装置を追加すること、 第二に、事業として行う場合に認証が必要な分解整備の範囲を拡大し、名称
この法律案についてですけれども、自動車の自動運転の技術開発の急速な発展など、最近の自動車技術の進展や自動車を取り巻くさまざまな状況の変化等に鑑みまして、自動車の安全性の確保及び環境保全を図るために、一定の条件下で自動車を自動的に運行させることができる装置を保安基準の対象装置として追加するとともに、当該装置に組み込まれたプログラム等の改変による自動車の改造に係る行為についての許可制度を創設するほか、自動車検査証
このため、本法案では、自動運転システムの安全性を確保するため、当該システムを自動運行装置として、国が定める安全、環境面での技術基準である保安基準の対象装置に追加することといたしております。これによりまして、自動車メーカーは、今後策定する保安基準に適合する自動運転車の設計、製造を行うことが求められることになるわけでございます。
第一に、保安基準の対象装置に、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置として、自動運行装置を追加することとしております。
仮に装置メーカーによるリコールを義務付ける場合、装置メーカーは自動車ユーザーと直接の接点を有さないため、リコール対象装置を搭載した自動車ユーザーの迅速かつ確実な把握や対処が困難であります。このため、自動車メーカーの責任において一元的にリコールを実施することが適当と認識をしております。 なお、諸外国においても装置メーカーがリコールを実施するという例はございません。
検査報告番号七号は、消防防災施設整備事業の実施に当たり、補助対象装置の実支出額が補助要綱で定める基準額を上回っているとした事実とは異なる実績報告書等を提出し、これにより国庫補助基準額を算出したため、補助金が過大に交付されているものであります。
今回導入することとしております後付け装置のリコール制度の対象装置につきましては、この改正後の六十三条の二の第二項におきまして、主として後付け装置として大量に使用されていると認められるものというものを対象として、具体的品目は政令で指定するということになっています。
広く一般の方々に使われているものから、主にいわゆるマニアの方々に使われているものとか、それから消耗品に近いものであるとか、いろいろなものがあるわけでございますけれども、後づけ装置のリコール制度の対象装置につきましては、この法律に基づきまして、主として後づけ装置として大量に使用されていると認められているというものを対象とすることとしております。
主として新技術とか新機構の採用が進みまして、だんだん車が複雑化して、対象装置が増大してきている。それから、コストダウンということで、部品の共通化がいろいろ進んできております。ということで、一つの装置がいろいろな車に採用されているというようなこと。
この装置の型式指定制度の対象装置なのですが、今回はこれが五規則八品目、こういう形で指定になっております。中を見ますと、何でこういうものしか指定にならないのかな、対象装置にならないのかな、いわゆるライトですね、照明のものだとか、何か要するに簡単なものだけが今回品目指定になっております。この五規則八品目、ここに限定した根拠についてお示しをいただきたいと思います。
それに応じて私ども十分協議をしてやってまいっておりますが、この対象装置は五十三年三月末までに取得したものについて特別償却を認め、かつ固定資産税、三年度間軽減をする、こういう措置でありますが、その五十三年三月末以降どうするかという問題につきましては、先ほど来いろいろ御意見のあるところも含めまして、関係省庁と十分意見調整をした上で適切な措置を講じたい、かように考えております。